「妻とはもう破綻している」を信じた不倫相手に慰謝料請求できる?“知らなかった”だけでは決まらない理由

浮気・不倫

「妻とはもう終わっている」
「離婚することになっている」
「夫婦関係はとっくに破綻している」

浮気や不倫について調べていると、本当によく出てくる言葉です。

ところが実際には、妻には離婚の話すらしていなかった。そんなこともあります。

では、その言葉を信じて既婚者と関係を持った相手には、慰謝料を請求できないのでしょうか。

私も最初は「既婚者だと分かっていたならダメなのでは」と考えていました。しかし調べてみると、そんなに単純な話ではありませんでした。

大切なのは、何と言われていたかだけではありません。何を知っていたのか、どんな状況だったのか、何を確認できたのか、そして、そう信じたことに理由があったのか。実際の夫婦関係がどうだったのかも関係します。

この記事では、2026年6月5日の最高裁判決も踏まえ、一般の人にも分かるように整理します。

先に結論:「夫婦関係は破綻していると聞いた」という一言だけで、慰謝料責任の有無が自動的に決まるわけではありません。具体的な事情を総合して判断されます。

「妻とは破綻している」と言われたら慰謝料は払わなくていい?

「そう聞いていた」というだけで、自動的に慰謝料責任がなくなるわけではありません。

一方で、配偶者が「離婚した」「夫婦関係は終わっている」と事実と異なる説明をしていたからといって、不倫相手への慰謝料請求が必ず認められるとも限りません。

関係を持った時点の婚姻関係の実態や、不倫相手が何を認識していたか、その認識に相当な理由があったかなど、個別の事情が問題になります。

不倫相手への慰謝料で「故意・過失」が問題になる

不倫相手への慰謝料請求は、一般に民法709条の不法行為責任などが問題になります。そのため、不倫相手に故意または過失があったかが重要です。

故意とは

ここでは、相手が既婚者であることや、夫婦の婚姻共同生活の平和を侵害し得る事情を知りながら関係を持った場合などが問題になります。

過失とは

知らなかったとしても、具体的な事情のもとで注意すれば認識できたのではないか、信じたことに相当な理由があったのか、といった点が問題になる場合があります。

ただし「離婚届を確認しなかったら必ず過失」「別居を確認すれば責任なし」といった一律のルールがあるわけではありません。

「離婚する」「夫婦関係は破綻している」と言われていた場合

既婚者から、次のような説明を受けることがあります。

  • 妻とはもう終わっている
  • 家庭内別居している
  • 離婚の話が進んでいる
  • 離婚届を書いている
  • 近いうちに離婚する

こうした説明があったこと自体は判断材料になり得ます。しかし、言葉だけですべてが決まるわけではありません。

説明を裏付けるやり取りがあったのか、夫婦が同居していたのか、家計や日常生活をどうしていたのか、離婚に向けた具体的な動きがあったのかなど、その時点の状況が検討されます。

2026年6月5日の最高裁判決

今回取り上げるのは、最高裁判所第二小法廷の2026年6月5日判決(令和7年(受)第933号・損害賠償請求事件)です。

どのような事案だったのか

判決で示された事実関係では、夫婦は同居していましたが会話がほとんどなく、メールで用件を伝える状態でした。夫から離婚を考えている旨の連絡があり、家計を別々に管理し、互いのプライバシーに干渉しないことも提案されていました。

妻は勤務先の男性に離婚の相談をし、記入済みの離婚届や、夫とのメールのやり取りを見せていました。その後、妻と男性に肉体関係があったとして、元夫が男性へ慰謝料等を請求しました。

原審と最高裁の考え方

原審は、男性が妻から「離婚した」と聞いていた可能性はあるものの、それを信じる相当な理由はなかったとして過失を認め、請求を一部認容しました。

しかし最高裁は、その点だけを検討して過失を認めた判断は不十分だとしました。

男性が肉体関係を持った時点で婚姻関係が実際に破綻していたか。破綻していなかったとしても、男性が破綻していると信じ、そう信じることに相当な理由があったか。この点についても審理する必要があるとして、原判決の男性敗訴部分を破棄し、高松高等裁判所へ差し戻しました。

誤解しないための注意
最高裁が「不倫相手は慰謝料を払わなくてよい」と最終判断したわけではありません。さらに必要な審理をするための破棄差戻しです。

最高裁の判決全文(裁判所公式PDF)も確認できます。

そもそも「婚姻関係の破綻」とは?

法律上の「婚姻関係の破綻」は、「夫婦喧嘩が増えた」「会話が少ない」「セックスレス」「いつか離婚したいと言っている」といった一つの事情だけで自動的に決まるものではありません。

別居の有無や期間、夫婦の交流、家計、離婚に向けた具体的な協議など、婚姻共同生活の実態を個別具体的に見て判断されます。

最高裁は1996年3月26日の判決で、夫婦の婚姻関係が第三者との関係を持った当時すでに破綻していた場合、特段の事情がない限り、その第三者は不法行為責任を負わないと示しています。2026年判決もこの考え方を前提に、破綻の有無や時期を審理する必要性を指摘しました。

「確認しなかった=過失」なの?

「離婚すると言われたのに、どこまで確認しなければいけなかったのか」は、多くの人が気になるところです。

ただ、法律上の一律の確認チェックリストがあるわけではありません。次のような事情が、個別事案の判断材料になり得ます。

  • 相手が既婚者だと知っていたか
  • 夫婦が同居していることを知っていたか
  • 家族との生活状況をどこまで知っていたか
  • どのような説明を受けていたか
  • 説明を裏付ける事情を見聞きしていたか
  • 離婚に向けた具体的な動きがあったか
  • 実際の婚姻関係がどのような状態だったか

これらは「一つ確認すれば大丈夫」という項目ではなく、具体的な状況を総合して考えるための材料です。

男性が嘘をついていた場合はどうなる?

たとえば男性が「妻とは離婚の話が進んでいる」と説明していたのに、実際には妻へ離婚の話を一度もしていなかった場合を考えます。

男性が嘘をついていたから不倫相手には絶対に責任がない、とは言えません。反対に、嘘だったのだから不倫相手は必ず慰謝料を払う、とも言い切れません。

不倫相手が何を知っていたのか、説明を信じた経緯や裏付けはどうだったのか、実際の婚姻関係はどうだったのか。こうした事情によって法的評価が変わる可能性があります。

慰謝料を請求する側は何を整理しておく?

まず「確認できた事実」と「自分の推測」を分け、時系列で整理しておくことが大切です。

  • 不貞関係を示す資料
  • 関係が始まったと考えられる時期
  • 相手が既婚者だと認識していたことを示すやり取り
  • 「離婚する」「破綻している」などの発言が分かるやり取り
  • 夫婦の同居・家計・会話など生活の実態
  • 出来事を日付順に並べたメモ

ただし、証拠を得るために他人のスマホやアカウントへ無断でアクセスしたり、住居へ無断で立ち入ったりすることは、別の法的問題につながる可能性があります。違法になり得る方法は避けてください。

不貞行為と証拠の基本は、不貞行為とはどこから?浮気・不倫との違いでも整理しています。

証拠を確認したい場合

探偵を使うことが、すべての人に必要なわけではありません。まずは手元にある資料や時系列を整理し、自分が何を確認したいのかを明確にしましょう。

一方で、「自分で調べるのが難しい」「不貞の事実を客観的に確認したい」という場合は、調査方法や費用を探偵へ相談する選択肢もあります。

探偵へ相談する場合の選び方
料金や相談方法がどう違うのか、特徴の異なる3つの相談先に絞って比較しています。

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慰謝料請求を考えているなら弁護士へ

探偵と弁護士の役割は同じではありません。

  • 探偵:事実確認、調査、証拠収集など
  • 弁護士:慰謝料請求の可否や証拠の法的評価、交渉、訴訟など

「この事情で誰に請求できるのか」「手元の資料で請求を進められるのか」といった個別の法的判断は、弁護士などの法律専門家へ確認してください。

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まとめ|「破綻していると聞いた」だけでは決まらない

  • 「妻とは破綻している」と言われたことだけで慰謝料責任は決まらない
  • 配偶者が嘘をついていたことだけでも結論は決まらない
  • 不倫相手の認識や、そう信じたことに相当な理由があったかが問題になり得る
  • 関係を持った時点で実際の婚姻関係が破綻していたかも重要
  • 2026年6月5日最高裁判決は、原審の審理が不十分として破棄差戻しとした
  • 事実と推測を分け、時系列で整理する
  • 具体的な慰謝料請求の判断は弁護士へ相談する

大切なのは、一つの言葉だけで「請求できる」「請求できない」と決めてしまわないことです。まず事実を整理し、必要に応じて調査の専門家と法律の専門家を使い分けましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。具体的な事情に応じた判断は、弁護士などの専門家へご相談ください。
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