「独身だと思っていた」「離婚していると聞いていた」「結婚しているなんて知らなかった」。不倫相手とされる側にも、こうした事情があることがあります。
私も最初は、既婚者だと知らなかったなら責任はないのでは、と考えていました。けれど、慰謝料の話では「知らなかった」という言葉だけで結論が自動的に決まるわけではありません。
既婚者だと知らなかった場合の基本的な考え方
不倫相手への慰謝料請求では、一般に民法709条の不法行為が問題になります。夫婦の一方と肉体関係を持った第三者について、既婚であることを知っていた、または注意すれば知り得たといえるかなど、故意・過失が争点になることがあります。
既婚者であることを本当に知らず、かつ知らなかったことについて過失もないと評価されるなら、責任が認められない可能性があります。一方で、単に「聞いていない」「独身だと言われた」と述べるだけで、必ずそう判断されるわけではありません。
「過失があった」とはどういうこと?
ここでいう過失は、日常語の「うっかり」と完全に同じ意味ではありません。既婚であることや、婚姻共同生活を侵害し得る事情を認識できたのではないか、相手の説明を信じたことに相当な理由があったか、といったことが個別に検討されます。
- 交際相手の生活状況や家族の存在をうかがわせる事情
- 週末・夜間の連絡や会える時間に不自然な制限があったか
- 自宅に行けない理由としてどのような説明を受けていたか
- 既婚を疑うきっかけがあったか
- 独身・離婚済みと説明された経緯や、その説明を裏付ける事情
これは「一つ当てはまれば過失」というチェックリストではありません。逆に、何も当てはまらなければ必ず責任がない、という意味でもありません。
「独身だと言われた」「離婚したと聞いた」場合
相手本人から独身だ、離婚したと説明されていたことは、認識を判断する材料になり得ます。ただし、本人の説明だけで結論が決まるわけではありません。どのような言葉で、いつ説明を受けたのか、説明と行動に矛盾がなかったか、周囲にどう紹介されていたかなども関係し得ます。
「知らなかった」ことはどう整理する?
当時の認識については、LINE・DMなどで独身または離婚済みと説明されている記録、会話の録音、いつ誰から何を聞いたかのメモ、友人へ相談した内容、交際相手が周囲に自分をどう紹介していたかが分かる資料などが事情を説明する材料になり得ます。
一つの資料だけで認識が確定するとは限りません。民事裁判では、個々の資料の内容、作られた時期、ほかの資料との整合性などを踏まえて判断されます。相手のスマホやアカウントに無断で入るなど、別の問題につながる方法は避けてください。
途中で既婚者だと知った場合は?
交際開始時には知らなかったとしても、途中で既婚であることを知った場合は、知った後の関係をどう見るかが別に問題になり得ます。いつ、どんな経緯で知ったのか、その後も関係が続いたのかを時系列で整理してください。
「夫婦関係は破綻している」と聞いていた場合との違い
「既婚者だとは知らなかった」ケースと、「既婚者だとは知っていたが、夫婦関係は終わっていると聞いていた」ケースは、似ているようで論点が違います。後者は、婚姻関係が実際に破綻していたか、破綻していると信じる相当な理由があったかなどが問題になり得ます。
「妻とはもう破綻している」を信じた不倫相手に慰謝料請求できる?で整理しています。
- 既婚者だと知っていた場合:既婚認識とLINE・友人への相談を整理した記事
- 既婚者だとは知っていたが「破綻している」と聞いていた場合:破綻ケースの記事
- 慰謝料請求に必要な証拠を確認したい場合:不倫慰謝料請求に必要な証拠の記事
まとめ|「知らなかった」だけで自動的に決まるわけではない
- 既婚者だと知らなかった場合、故意・過失が問題になることがある
- 相手の説明を信じた経緯や、当時の事情が検討され得る
- 途中で既婚だと知ったかどうかも重要
- 具体的な請求への対応は、時系列と資料を整理して弁護士へ相談する


